こんにちわ。ダイキンです。
前回に引き続き失業給付(失業手当)に関する投稿をやっていきます。
失業給付に関してはかなり補足事項が多く、延長申請や再就職手当など多岐にわたります。
少しづつ知っていってもらえるといざ自分が使おうってなったときに思い出せると思います。
今回の記事の手当や給付金などは全てハローワークで申請するものなので、わからないことがあればお近くのハローワークにお問合せください。
- 失業給付の延長申請について
- 傷病手当について
- 再就職手当・就業促進定着手当について
- 傷病手当について
- 所得税の還付
- 未払い賃金立替制度について
失業給付の延長申請とは?
基本的な失業給付の日数などは前回の記事で書きましたが、失業給付は一定の条件を満たせば決められた日数に加えて延長することができます。
自分が以下の4つの条件に当てはまっていそうだなと思ったらハローワークの方に聞いてみてください。
以下のような延長制度があります。
- 延長給付
- 地域延長手当給付
- 個別延長給付
- 訓練延長給付
延長給付
基本手当が給付される日数は決まっています。
しかし社会情勢や個人の事情などにより給付日数の間に再就職が難しいと判断された場合は延長給付を受けられることもあります。
地域延長手当給付
特定受給者資格者等で、雇用情勢が悪い地域に居住、かつ職業訓練するのが適当な場合は
「地域延長手当給付」を受けることができます。
基本手当に加えて最大60日まで延長することができます。
個別延長給付
災害などにより離職した場合は、「個別延長給付」を受けることができます。
その場合は原則60日、最大120日延長することができます。
訓練延長給付
ハローワーク所長の指示により公共職業訓練を受ける場合は、「訓練延長給付」を受けることができます。
訓練を受けるまで待機している期間は90日間、訓練を受けている期間は2年、訓練終了後も就職が難しい場合は、30日間をそれぞれ限度に延長することができます。
傷病手当とは?
基本手当を受けるためには就職の意思や能力があることが条件ですが、基本手当を受給している間に病気やケガをして、就職のための活動や就職そのものがでいなくなることがあります。
その場合も、医師の診断書などをいただけば基本手当の支給が継続されます。
傷病手当をもらうには?
病気やケガが15日以上続いた場合には、基本手当の代わりに、「傷病手当」が支給されます。
病気やケガが治った場合は基本手当に切り替えします。
また、基本手当の支給日数から傷病手当が支給された日数を引いた日数分が支給されます。
傷病手当も延長できる?
病気やケガが30日以上続いた場合は、受給期間の延長を申請することができます(最大3年通算4年)。
ただし延長の条件を満たしてから1ヶ月以内に申請する必要があります。
就業手当とは?
失業給付の基本手当が支給されている間はアルバイトをしてはいけないと思っていませんか?
実は求職活動と並行してアルバイトをした場合には、「就業手当」が支給されます。
就業手当を受けるには?
基本手当の支給残日数が、所定の給付日数の3分の1以上、かつ45日以上の人が対象になります。
また、離職前の事業主による再雇用ではないこと。
待機期間を経過していること。
ただし自己都合による離職の場合は、待機期間の1ヶ月以内にハローワークなどの紹介で職業に就いていることが条件になります。
就業手当はどれぐらいもらえるの?
就業手当は以下のような計算します。
ハローワークに「何月何日にアルバイトをしました。」と申請すると、その日に受け取れるはずの基本手当日額の30%は支給されます。
[就業した日数]×[30%]×[基本手当日額]=就業手当の日額
上限1836円* / 日
*60歳以上-65歳未満の上限額は、1485円。
求職活動中と並行しながらアルバイトをすることが禁止されているわけではありませんが黙ったまま基本手当を貰おうとするのは危険です。
また、週に20時間以上働くとアルバイトでも雇用保険に加入することになり、ハローワークにはしっかりと伝わります。
常用就職支度手当
また、失業給付基本手当の受給資格がある人をはじめ高年齢受給資格者、特例受給資格者または日雇受給資格者の中で「障害のある人」や「就職が困難な人」が安定した職業(一年以上の勤務が確実であること)に就いた場合に支給される「常用就職支度手当て」というものがあります。
これは、手厚い保護を必要とされるとハローワーク所長が判断したときのみ適応されるため、誰でももらえるわけではない。
身体や精神に障害を持つ人、刑余者や「社会的事情により、就職が著しく阻害されている人」の常用就職を支援する意味で用意された給付金です。
再就職手当・就業促進定着手当とは?
失業給付の基本手当を受給している間に安定的な職業に就くと基本手当は終了します。
であれば給付期間が終わってから再就職した方がトク?と思いがちですが、早く再就職した人には基本手当の代わりに「再就職手当」が支給されます。
さらに、再就職先の賃金が前職よりも低い場合には、「就業促進定着手当」も上乗せして支給されます。
「再就職手当」に関しては、早く就職が決まった方が残日数も多くなるので金額が大きくなります。
再就職手当をもらうには?
- 基本手当の支給残日数が、所定の給付日数の3分の1以上
- 3年以内に「再就職手当」や「乗用就職支度手当」を受けていない
- 一年以上、雇用されることが確実
就業促進定着手当をもらうには?
- 「再就職手当」の給付を受けている
- 6ヶ月以上雇用されている(雇用保険被保険者になっている)
- 最終食後の6ヶ月間の1日分の賃金が前職よりも下がった
所得税の還付とは?
会社員は給料やボーナスから所得税を源泉徴収されていますが、その税額は1年間の賃金を想定して計算されています。
そのため、年の途中で退職して年内に再就職しなければ、所得税を納め過ぎになることもあります。
確定申告をして、納め過ぎた分の還付を受けましょう。
対象となるのは以下の人です。
- 一年の途中で退職し、その年に再就職しなかった人
- パートやアルバイトなどで1年間の収入が103万円以下にもかかわらず、源泉徴収されていた人
一年の途中で退職しても、その年のうちに就職した場合は新しい勤務先で年末調整されるので、確定申告の必要はありません(ただし、年末調整できない医療費控除などを受ける場合は確定申告が必要です)。
最寄りの税務署もしくは電子申告で確定申告をすると還付金が振り込まれます。
未払い賃金立替制度
勤務先の会社が倒産すると給与が未払い、退職金が未支給といったケースも。
その場合、会社に代わって独立行政法人労働者健康安全機構から立替払いが受けられることがあります。
1年以上事業をしていた会社が倒産した場合で、以下のいずれかの条件に該当する人が対象です。
- 会社が倒産する6ヶ月前から、倒産後1年半の間に退職した人
- 未払い額が2万円以上あるパートやアルバイト
- 役員は原則的には対象にはならないが、社員と同様に働いていた場合(業務執行権を持たない)は、対象になることもある。
立替払いが請求できるのは、退職6ヶ月前から、立替払いを請求する前日までに支払いの期日がきている賃金です。ただし、ボーナスは対象外になります。
支払われるのは請求できる額の最大8割相当。
また年齢によって上限が決まっています。
時効があり、賃金は2年、退職金は5年で請求権が消滅します。
また、届出先は状態によって変わるので注意してください。
- 労働基準監督署 → 倒産状態でも法律上の整理が済んでいない場合に相談
- 労働健康安全機構 → 破産決定または労働基準監督署から賃金支払い能力のないことが認定された後に申請
まとめ
前回に引き続き失業給付についてのお話でした。
前回はかなりのキホンでしたが、今回は失業給付が延長できることや、就職が早く決まってしまったときにもらえる再就職手当なんかは実際に使う方も多いと思います。
次回はさらに失業・転職時に知っておくべき制度について触れていこうと思います。
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