こんにちわ。ダイキンです。
今回から、「申請しないともらえないお金シリーズ」をやりたいと思います。
まずは、多くの人が聞いたことがあるであろう失業手当についてのお話です。
僕も失業保険にはとてもお世話になりましたが、事前に知っておくと転職活動をする際にしなくてもいい苦労をするかもしれません。
転職活動をしながらお金のことを気にしなくてはいけないというのはとてもつらいものです。
こういった制度をうまく利用することで、余裕をもって次の仕事をどうするか考えられますし、会社都合で退職を余儀なくされた場合でも慌てることなく立ち回ることができます。
■失業給付をもらうためには?
僕たちが失業手当と呼んでいるものの正式名称を「給付給付基本手当」といいます。
会社員はほぼ雇用保険に加入しており、退職すると失業給付として「基本手当」が受けられます。
このことから雇用保険と失業給付が混ざって、失業保険とか失業手当とかよびますね。
なので失業手当と失業給付はほとんど同じ意味合いで使われますね。
ただし、失業給付は誰でもどんな場合でも給付されるとは限りません。
失業給付はどこで申請すればいいの?
失業給付の申請は全て公共職業安定所(ハローワーク)で行います。
こちらからあなたが住んでいる地区のハローワークを調べることができます。
失業給付を受けられる条件は
- 会社を辞める前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上
- 働く意志といつでも就職できる能力がある
2はほとんどの方は当てはまると思うので、厳密には1だけということになります。
2年間のうちに12ヶ月以上なので、半分以上就業できていれば問題ないですね。
1に該当するか怪しい人は、ハローワークの職員に聞いてみるといいかもしれません。
失業手当給付中にアルバイトはしてもいいの?
失業手当の受給中、アルバイトなどで収入を得ることは禁止されていません。
ただし、1日の労働時間や収入額によっては失業手当が減額されたり、支給が先送りになったりすることがあります。
更に、週20時間以上の労働や、31日以上の雇用が見込まれるなど、雇用保険に加入するための条件を満たしてしまうと、就業したと見なされ失業手当の受給資格を失ってしまいます。
また、アルバイトをする場合は、収入の多少にかかわらず、ハローワークへの申告が必要となりますので忘れないよう注意しましょう。
基本手当の支給開始時期
基本手当を受け取るための条件は、自己都合退職か会社都合退職かによって変わります。
当然のことながら、会社都合退職の方が転職活動をする間もなく解雇されてしまったので条件が緩くなっています。
どちらにも共通しているのは受給資格決定日(ハローワークに失業給付申請した日)から待機期間が7日間あるということです。
この7日間の間に就職先が決まったり、職業に就いたりすると基本手当が受け取れなくなるので注意してください。
この期間にはアルバイトなどをしてはいけません。文字通り待機期間です。
また、自己都合で退職した際には、7日間の待機の後に、給付制限期間が3ヶ月あります。
■失業給付のもらえる金額は?
失業給付の「基本手当」は、基本手当日額(1日あたりの額)と日数で計算されます。
基本手当日額は年齢、勤めていた時の賃金によって決まり、これに給付率を掛けた金額がベースになります。
賃金日額の計算方法
[退職6ヶ月前の賃金の総額]円 ÷ [180]日 =賃金日額
賃金日額は、退職する前6ヶ月間の賃金の総額を180日(6ヶ月×30日)で割った金額です。
賃金には時間外手当や通勤手当は含まれますが、ボーナスや臨時に支払われた賃金は含まれません。
賃金日額の注意点
勤めていた時期や賃金が高いと賃金日額が高くなるが、そこに給付率を掛けるので上限があります。
給付率は59歳までは50-80%、60-64歳では45-80%、賃金が低い人ほど高くなります。
賃金日額が少ない人のために最低保障額も設けられている。
■失業給付の日数はどれぐらい?
基本手当が給付される日数は、退職した時の年齢や雇用保険の被保険者であった期間、退職理由などによって異なり、最短で90日、最長で360日間です。
会社都合などで離職した人は手厚い給付日数となります。
また、給付される期間は離職日の翌日から1年間で、それを過ぎると給付日数が残っていても給付が打ち切られます。
自己都合退職による離職や定年退職者の給付日数
自己都合で退職した人は年齢を問わず、労働保険の被保険者期間が10年未満では90日、10年以上20年未満では120日、20年以上では150日になります。
特定理由離職者、特定受給資格者の給付日数
特定理由離職者
期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職したり、やむおえない事情で自己都合により退職したりした人のことを指し、年齢も加味され自己都合による退職者より給付期間が長くなります。
特定受給資格者
倒産、解雇により、再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職した人のこと言います。
特定受給資格者の方は、給付制限の3ヶ月なしで給付手当を受けることができます。
出産・育児、病気やケガ、親族の介護などにより働けない就労困難者はどうなるの?
就労困難な状況が30日以上続く場合は、受給期間を最長 3年間延長できます(本来1年間と合わせて4年間になります)。
ただし、離職から約2ヶ月以内に受給期間延長の申請が必要になります。
60歳以上の定年で離職し、しばらく休みたい場合はどうするの?
受給期間を最長1年間延長することができます(本来の期間1年と合わせて2年に)。
ただし、離職から約2ヶ月以内に受給期間延長の申請が必要になります。
ここまでが失業給付の基本です。
失業給付申請の流れ
ざっくりした流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備
- ハローワークで手続きを行う
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークに行く
- 失業給付受給
1.必要書類の準備
失業給付を受けようとするときに必要になる書類をまず準備しましょう。
離職票は退職時に退職する会社でもらえますが、請求しないともらえないことがあるので必ず辞める前にいつもらえるか確認をしましょう。
- 雇用保険被保険者離職票-1,2
- マイナンバーカード
マイナンバーカードがない場合は以下<1>と<2>
<1>マイナンバーが確認できる書類(どれか1つ)
通知カード、個人番号の記載がある住民票
<2>身元確認書類(以下(1)がない場合は(2))
(1)運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書等のうち1種類
(2)公的医療保険の被保険者証、年金手帳などのうち異なる2種類(コピー不可)
- 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 本人の印鑑(スタンプ印不可)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります)
ただし、離職票‐1の金融機関指定届に金融機関による確認印がある場合、通帳は不要
2.ハローワークで手続きを行う
書類の準備ができたら以下の手続きをお近くのハローワークで行いましょう。
- 求職申し込み
- 離職票など必要書類の提出
- 雇用保険説明会の日時決定
失業手当の給付を受けるためには、再就職の意思を示すため求職の申し込みが必須です。
また、次のステップとなる雇用保険説明会についても担当者から案内があるため、日時などをしっかりメモしておきましょう。
3.雇用保険説明会に参加する
担当者から指定された日時に、雇用保険説明会に参加しましょう。
このタイミングで、「失業認定日」が決まります。
4.失業認定日にハローワークに行く
失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けましょう。
失業の認定を受けるには、月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書に実績を記載しなければなりません。
5.失業手当の給付
失業手当は通常、失業認定日から通常5営業日後(給付制限がある場合は3カ月後)に指定の口座に振り込まれます。
以後、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
まとめ
今回は失業給付基本手当の基礎的な部分の説明をしました。
まだまだ退職する前に知っておくべきことはたくさんありますので投稿していきます。
特に再就職手当や失業給付延長などは必ず知っておくべきことなのでぜひ読んでくださいね
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